Q&A教えて税理士さん®
納税通知書の確認を<平成31年4月>
「新年度です。固定資産税の納付書が送付されてくる季節です」
Q |
どのような人に課される税金なのでしょうか? |
---|---|
A |
土地・家屋等の毎年1月1日現在の所有者に課税されます。 |
Q |
年の途中で売却した場合にはどうなりますか? |
A |
1月1日以降に売却した場合でも、その年は課税されます。 |
Q |
実際には持っていないのに固定資産税がかかるとは腑に落ちないです。 |
A |
実際には売主と買主で1年分の固定資産税額を所有期間で按分して調整する場合が多いです。 |
Q |
税額の計算方法は? |
A |
価格×税率です。価格は総務相が示す固定資産評価基準によって統一された方法で評価されます。 |
Q |
その価格に疑問や不満があった場合には? |
A |
縦覧制度の利用があります。所有している土地と建物の価格と、近隣の他の土地や建物の価格を比較し、所有している土地と建物の価格が適正かを確認できる制度です。 |
Q |
持参するものは? |
A |
納税者である確認が必要なので、納税通知書または運転免許証、マイナンバーを持参ください。 |
Q |
縦覧制度で価格を確認した結果、疑問など生じた場合には? |
A |
固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。 |
(東京地方税理士会・足立潤子)
[←前の記事] [税のQ&A TOP][次の記事→] |