東京地方税理士会

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相続時精算課税とは<平成31年4月>

 60歳になったので、相続時精算課税制度を選択して子や孫に贈与を考えています。

 原則、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に財産を贈与した場合、選択できる制度です。相続時に、その贈与財産と相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を差し引き精算します。

 注意することは?

 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に税務署にこの制度を選択した旨の届出書等を申告書に添付して提出する必要があります。この制度を選択すると、贈与者から贈与を受ける財産については、選択した年以降、贈与者が亡くなるまでこの制度が適用され、『暦年課税』(年間110万円の基礎控除)への変更はできません。

 2,500万円の特別控除とは何ですか?

 この制度は、同一の贈与者からの贈与は2,500万円の特別控除の限度額に達するまで何回でも控除でき、贈与額が2,500万円を超えた場合は、越えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。

 メリットは?

 2,500万円までは贈与税がかからないので、大型の贈与がしやすく、値上がりが見込める財産の贈与は有利です。

 デメリットは?

 まず、相続税法上の小規模宅地等の特例が適用できない点です。次に贈与者の死亡時に、相続税の計算上、相続財産の価額に贈与時の財産評価額を加算しなければならない点です。

(東京地方税理士会・村田 洋)

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