東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

退職の翌年の住民税<令和元年5月>

「住民税とは行政上のあらゆるサービスにおける必要経費を住民に負担してもらうための税金です」

 どのような人に課される税金なのでしょうか?

 個人に課せられる個人住民税と法人に課せられる法人住民税に大別されます。

 計算方法は?

 住民の担税力に応じて課せられる所得割額と、すべての住民に均等に課される均等割額の合算となります。

 税率は?

 都道府県民税が4%、区市町村民税が6%で、合計10%の税率となります。

 均等割額は?

 通常、都道府県民税額は1,000円、区市町村民税額は3,000円です。2014年から23年までの10年間は復興特別税として、それぞれ500円加算されます。

 申告が必要な場合は?

 年末調整や確定申告によって所得税が確定すると、この情報が各自治体に通達されるため別途、自分自身で住民税の申告を行う必要は基本的にありません。

 その他、注意すべき点を教えてください。

 住民税は前年の所得を基準に計算されます。よって退職した翌年は給料等の所得はなくても住民税は課税されますので注意してください。

(東京地方税理士会・足立潤子)

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