Q&A教えて税理士さん®
給与明細書に注目を<令和元年6月>
「新入社員の方も2回目の給料をもらいましたね。今回は、給与明細書から学びましょう。」
Q |
給与明細書から何が読み取れるのですか? |
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A |
まず、課税される金額、非課税の金額、そして控除される金額に分類されます。 |
Q |
おおむね3つに分かれるのですね。順番に説明をお願いします。 |
A |
課税されるものは、本給と家族手当や地域手当等が考えられます。 |
Q |
支給されても非課税のものとは何ですか? |
A |
いわゆる通勤手当です。定期代が代表ですが、自家用車や自転車通勤にも片道の通勤距離によって一定額が認められます。ただし、自家用車等については片道2㎞未満の場合は課税です。 |
Q |
最後に控除されるものは何でしょうか? |
A |
通常、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の社会保険料、そして所得税、住民税です。 |
Q |
社会保険料も控除できるのですか? |
A |
健康保険は病気やけが等に備え、厚生年金は老後の生活保障のために、雇用保険は失職した場合等に一時的生活の安定を確保できるように、という社会保障の一環です。社会保険は全ての人が加入する公的な保険制度です。 |
Q |
税金はどのように計算されるのですか? |
A |
所得税は、社会保険料等を差し引いた後の金額を基に扶養している人数等を加味して計算します。住民税は前年の所得に対して課税されますから、入社1年目の場合はありません。 |
(東京地方税理士会・中澤由次)
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