東京地方税理士会

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ふるさと納税「改正」<令和元年6月>

「任意の自治体への寄付で一定額の税金が控除されるふるさと納税制度が改正されました」

 改正された理由は?

 返礼品競争が激化したため、制度の健全化を図ろうとしたのです。

 どのように変わったのでしょうか。

 地方税法において、対象となる自治体を総務大臣による指定制に改めました。団体の指定は原則1年単位で実施されます。指定対象期間は毎年10月1日からその翌年9月30日までの期間です。

 指定の条件は?

 必ず満たす必要のある条件が2つあります。1つめは返礼品の返礼割合を寄付金額の3割以下とすること、2つめは返礼品を地場産品とすることです。

 この2条件に合わない返礼品を送った自治体はどうなるのでしょう?

 総務大臣はこの制度の指定を取り消すことができると規定されています。つまり、その自治体は寄付金控除の対象外となります。

 この改正はいつから実施されますか。

 今年6月1日以降に行われる寄付から対象となります。今年の指定団体は5月14日付で総務省から発表されています。

 寄付先の自治体が指定団体である旨の確認方法はありますか。

 各自治体のふるさと納税募集ホームページ等で表示することとされています。

(東京地方税理士会・福永裕子)

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