東京地方税理士会

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通勤手当の税制改正(令和8年7月)

車通勤にかかる駐車場代が非課税になったと聞きました。

2026年4月から、車やバイク通勤の人が通勤のために借りる駐車場の代金も通勤手当の非課税対象に含められるようになりました。上限は5千円です。自動車やバイクで通勤していること、片道の通勤距離が2㌔以上であること、勤務先の周辺や駅・停留所の周辺の駐車場を自費で利用していることが条件です。

1カ月当たりの駐車場代はどのように計算されますか?

月ぎめ契約の場合は月額料金、年契約の場合は年間料金の12分の1、コインパーキング等の都度払いなら1カ月の合計額など、その他の場合は年間相当額を算出して12分の1となります。

本来5千円のところ、会社が6千円を支給してくれたらどうなりますか?

6千円のうち5千円は非課税です。それを超える千円については給与扱いで、所得税の対象となります。

駐車場代を確認するための領収書が面倒です。会社名義で駐車場を契約し、代金も会社に直接支払ってもらっても問題ありませんか?

はい。実態として駐車場代相当の通勤手当を支給していることと変わらないため、月5千円の非課税の対象として認められます。

会社名義で会社が直接支払うのであれば、月5千円を超えても、超えた金額は給与扱いにならないのではと思いますが。

いいえ。その場合であっても非課税の上限は変わりません。

(回答者:田中雅樹税理士)

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