東京地方税理士会

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遺産分割と相続特例(令和8年8月)

相続税の申告期限はどのように定められていますか?

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。

10カ月とされているのはなぜですか?

葬儀や四十九日後も、財産調査や遺産分割に時間を要するためです。預貯金や不動産だけでなく、借入金などの債務も確認する必要があります。また、暗号資産はパスワードが分からず確認に時間を要します。必要に応じて相続放棄(原則3カ月以内)を検討することも大切です。

期限までに遺産分割が終わらない場合はどうなりますか?

相続税の申告期限は原則として延長されません。そのため、未分割でも期限までに申告・納税が必要です。話し合いが続いても取り扱いは変わりません。

未分割の場合には、使えない特例があると聞きましたが。

生活を守る小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は、取得者が決まっていないため、原則として適用することができません。

後から遺産分割がまとまった場合はどうなりますか?

申告期限後3年以内の分割見込書を提出していれば、分割成立後に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用し、相続税を減額できる場合があります。故人の思いや願いを次世代が円滑に受け継ぐことができるよう、税理士もサポートしています。

(回答者:小池康夫税理士)

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