Q&A教えて税理士さん®

宿泊税の課税対象者(令和8年7月)
最近、宿泊税という言葉を目にする機会が増えたのですが、どのような税金なのですか?
宿泊税とは、各地域の宿泊施設に宿泊される方に課税される税金をいいます。宿泊税の税収は、主に観光の振興を図る施策に要する費用に充てられることとなっています。
宿泊を伴う国内旅行を行った場合には、必ず宿泊税が課税されるのですか?
いいえ。すべての自治体で宿泊税を導入しているわけではありません。東京都はすでに導入済みですが、近隣では静岡県熱海市が2025年4月1日から、神奈川県でも湯河原町が26年4月1日から導入されました。また、山梨県では富士吉田市と富士河口湖町が27年4月からの導入を予定しています。
導入されている自治体に宿泊した人は、すべて宿泊税を負担する必要があるのですか?
すべての人ではなく、小学生以下の人など一定の要件を満たす場合は免除となります。
修学旅行で宿泊した中学生や高校生も課税の対象となるのですか?
修学旅行などの宿泊を伴う学校行事に参加する人は、原則として宿泊税が免除されますが、一部の自治体では修学旅行も課税の対象となっています。
宿泊税は、宿泊客ではなく宿泊施設が代わりに納付するのですか?
はい。宿泊施設が宿泊料金と併せて宿泊客から宿泊税を徴収して、自治体に納付することとなります。
(回答者:菅原茂夫税理士)
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