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暦年贈与の新ルール(令和7年9月)

毎年、暦年課税で贈与しています。7年加算とは、どういうことですか?

亡くなる前、7年以内に行われた生前贈与はなかったものとみなして相続税を計算する新ルールです。これは相続税対策としての駆け込み贈与を防ぐための見直しです。2024年1月1日からの贈与が対象になります。ただし、ルールがすぐに7年になるわけではありません。

具体的にいつから期間が延びるのでしょうか?注意点も教えてください。

加算される期間が延びるのは27年以降に発生する相続からです。それまでは従来通り3年分です。なお、延長された4年分の贈与の合計額からは100万円の控除があります。注意点は、贈与税が非課税でも加算対象になることです。

相続時精算課税制度と暦年課税のどちらを選ぶべきですか?

相続時精算課税は贈与時に特別な控除を使い、相続時に精算する方式です。累計2500万円までの贈与は税金がかからず、超過分は一律20%で納税します。24年からは年110万円の基礎控除が新設され、同額以内は申告不要となりました。ただし、一度選ぶと暦年課税には戻れません。暦年課税は長期でこつこつ贈与したい方向けです。一方の精算課税は、一度にまとまった財産を子や孫に渡したい場合に有効です。どちらが有利かはご家庭の状況次第で変わります。制度選択は慎重に行いましょう。
(回答者:好川寛税理士)
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