東京地方税理士会

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医療費控除の特例(令和7年8月)

セルフメディケーション税制とは、どのような制度ですか?

セルフメディケーション税制は、確定申告の医療費控除の特例で、申告者本人または申告者と生計を一にする配偶者その他親族のために、薬局やドラッグストア等でスイッチOTC医薬品(市販薬)等を購入した金額が年間1万2千円を超えた場合、その超過部分が控除の対象になります。ただし、申告者本人が、健康診断や予防接種など一定の取り組みを行っていることが条件です。なお、健康診断等の費用は、控除の対象になりませんが、取り組みを受けた証明として保存が必要です。

セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品を見分ける方法を教えてください。

薬のパッケージに識別マークの記載や、レシート等に対象OTC医薬品である旨の記載があります。また、そのレシートは自宅等で5年間の保管が必要です。

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との併用はできますか?

併用はできません。どちらか一方を選択適用して申告します。

昨年購入したスイッチOTC医薬品等のレシートがあり、申告していないのですが、これから申告することはできますか?

昨年分の確定申告として、申告することができます。ちなみに、過去5年分さかのぼって申告することができます。

(回答者:上田誠税理士)

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