Q&A教えて税理士さん®
名義財産にご注意を(令和7年3月)

夫が年初に亡くなりました。法事が一段落した頃、相続税申告のお知らせが税務署から送られてきました。夫の主な財産は預貯金だけですが、総額が基礎控除額を超えており、相続税の申告が必要だと分かりました。申告に当たり、どのような資料を準備したら良いでしょうか?

お亡くなりになった方を被相続人といいますが、まず被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本をご準備いただきます。預金については、通帳をご準備いただきます。定期預金がある場合には、利息が発生している場合がありますので、金融機関から残高証明書を発行してもらうことをお勧めします。

夫が生前、長年にわたり私名義で積み立てた定期預金があります。これは相続財産になりますか?なお、私は専業主婦です。預金の管理は生活費を除き夫が行っていました。

はい、名義にかかわらず被相続人が資金を拠出していたなど、被相続人の預金と認められるものは一般に名義預金と呼ばれ、相続財産となります。

夫の貸金庫から「妻へ」とメモが貼られた金塊が見つかりました。また、生命保険会社へ問い合わせたところ、夫の死亡保険金の他、私名義の生命保険契約で夫が生前に保険料を支払った保険契約があると言われました。これらも相続財産になりますか?

はい、金塊や生命保険契約についても名義預金と同様に、被相続人の財産と認められるものは相続財産に該当します。
(回答者:嶋田一郎税理士)
[税のQ&A TOP][次の記事→] |