東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

青色申告の手続きは(令和7年3月)

2025年分の所得税から事業を青色申告で申告書を提出したいが、どのような手続きが必要か。

24年以前を含め25年1月15日までの開業であれば3月15日までに『青色申告承認申請書』を所轄税務署長に提出してください。1月16日以降に開業したのであれば開業日から2カ月以内に提出すると25年分を青色申告で申告することができます。

青色申告するには何をしなければならないのか。

一般に複式簿記と言われる記帳方法によることが原則ですが、現金出納帳や売掛帳などの帳簿を備え付けて簡便的に記帳することも認められています。また、その帳簿や領収書等の書類は原則7年間保存しなければなりません。

青色申告するメリットは?

①要件を満たした上で、国税電子申告・納税システム(e-Tax)で申告すると最高65万円の青色申告特別控除の適用が受けられます。②届出書を提出した上で青色専従者給与を必要経費に算入することができます。③一定の貸倒引当金を必要経費に算入することができます。④純損失を翌年以降に繰り越すことができます。また、前年も青色申告し納税している場合にはその所得税額の還付を受けることができます。

青色申告する上での注意点は?

申告期限(3月15日)までに要件を満たした上で確定申告書を提出しないと青色申告特別控除は受けられません。

(回答者:清水透税理士)

[←前の記事] [税のQ&A TOP][次の記事→]

ページの先頭へ戻る