東京地方税理士会

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扶養控除対象Q&A(令和7年4月)

私は妻の母を扶養しており、扶養控除を受けていました。先月妻が死亡しましたが、引き続き妻の母を扶養している場合、義母について扶養控除を受けられますか?

扶養控除の対象となる扶養家族の判定は民法に規定する親族をいうとされ、民法では6親等内の血族および3親等内の姻族が親族とされています。死別の場合、生存する配偶者が姻族関係を終了させる意思表示(届け出)をしない限り婚姻関係は継続するとされていますので、あなたが義母との姻族関係を終了させる意思表示(届け出)をしていなければ、義母は1親等の姻族であり、扶養親族に該当しますので扶養控除が受けられます。

私は夫と離婚し、夫の戸籍から離籍しました。18歳の長男は私が引き取り扶養していますが、親権者としての届け出をしていない場合でも、長男について扶養控除を受けられますか?

長男と異なる姓でも、生計を一にしているなど扶養親族としての要件を満たしていれば、扶養控除を受けられます。

私は病気の夫を扶養しながら花屋を営んでいますが、夫が8月に亡くなりました。この場合、確定申告で配偶者控除と寡婦控除を受けられますか?事業所得100万円で再婚はなく、未届の夫等もおりません。

控除対象配偶者が亡くなった場合は死亡の時期、寡婦については12月31日の現況で判定しますので、両方受けることができます。

(回答者:高野聖子税理士)

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