東京地方税理士会

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相続税の不動産評価(令和6年7月)

 先月、夫が他界し、相続税の申告が必要であると聞きました。相続財産は預貯金のほか、私が相続する横浜市の自宅マンションがあります。自宅マンションの評価額は、どのように計算されますか?

 マンションは土地と建物に分けて評価額を計算します。土地は一般に路線価を基準とし、建物は固定資産税評価額を基準に評価額を計算します。

 路線価による土地の評価方法について教えてもらえますか?

 路線価とは国税局長が道路に付した1平方メートル当たりの土地の価額です。この路線価に土地の面積、土地の形状に応じた補正率などを乗じて評価額を計算します。なお、路線価は国税庁のホームページから閲覧できます。

 マンションの評価方法が見直されたと聞きました。

 2024年1月以降、一定のマンションについて評価制度が改正されました。いわゆるタワーマンションにお住まいの方は特に注意が必要です。

 改正の概要について教えてください。

 市場価格と相続税評価額との乖離(かいり)率に応じて、従来の評価額を補正します。具体的には、建物の築年数、総階数、部屋の所在階などによって乖離率を計算し、土地と建物の相続税評価額を補正することとなりました。

 マンションの土地も小規模宅地等の特例制度は適用されますか?

 はい。マンションでも配偶者の居住用となりますので、適用されます。

(回答者:嶋田一郎税理士)

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