Q&A教えて税理士さん®
所得税等の定額減税(令和6年4月)
今度、所得税や住民税について減税が行われると聞きました。内容を教えてください。
所得税については給与所得者の場合、今年6月1日以後に支給される給与から源泉徴収される金額に対し減税額を控除し、控除しきれない場合はそれ以後の給与等の源泉徴収される金額から控除していきます。
個人事業主の場合はどうするのでしょうか?
個人で事業をしている方は2024年の予定納税から、または来年の確定申告の際に減税額が控除されます。
住民税についてはいつからでしょうか?
給与所得者で特別徴収される方は6月分の住民税は特別徴収せず、7月分から翌年5月分まで11カ月の中で減税後の金額を特別徴収します。また、普通徴収の方は第1期分から控除が始まります。
どのくらいの金額が減税されるのですか?
所得税については納税者本人について3万円、そして同一生計配偶者や扶養親族が1人につき3万円です。給与所得者の方は、この人数については基本的には先の年末年始ごろに勤務先に提出した扶養控除等申告書に基づきますが、途中で変更がある場合も対応することができます。
変更があった場合は注意が必要ですね。
はい。また住民税では、納税者本人が1万円、同一生計配偶者や扶養親族が1人につき1万円が減税額となります。
(回答者:渡邉威済税理士)
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