Q&A教えて税理士さん®
離婚による財産分与(令和6年4月)
離婚により、今まで住んでいた自宅を妻に財産分与しますが、税金がかかりますか?
自宅を財産分与した時の時価で妻へ譲渡したものとして、所得税の課税対象となります。
財産分与して、かつ税金がかかるのは、腑に落ちませんが。
自宅を譲渡した場合の対価は、現金などプラスの財産のほか、借入金など、マイナスの財産の消滅も含まれます。自宅を財産分与することにより、妻への分与義務という、債務が消滅するためです。
なにか救済はありませんか?
居住用の財産のため一定の要件を満たせば、3千万円特別控除など特例を受けることができます。
相手が妻でも適用できますか?
離婚すれば他人ですので、適用できます。また、戸籍上の除籍前であっても、速やかに除籍手続きを行えば大丈夫です。
財産分与を受けた妻は、どうなりますか?
財産分与を受けた時の時価で自宅を取得したことになり、将来売却の際の取得価格の基礎となります。
財産分与を受けた妻に贈与税はかかりませんか?
財産分与は、夫婦で協力し蓄財した財産を協議により分ける行為のため、そもそも贈与になりませんが、離婚を手段とする税回避行為に当たれば、贈与税の対象となる場合があります。
(回答者:古川雅一税理士)
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