東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

変わります生前贈与(令和5年10月)

 私は今年で75歳です。子どもは娘が2人います。私の預金の一部を子どもへ生前贈与したいと考えていますが、注意すべき点はありますか?

 生前贈与は財産をあげる人ともらう人が互いにその意思を確認し合うことが前提です。そのため、娘さんが贈与を受けることを了承している必要があります。この了承がない場合、贈与した人の名義預金とみなされ、相続税の課税対象とされる恐れがあるので注意が必要です。

 贈与契約書を作る必要はありますか?

 必ずしも贈与契約書を作る必要はありませんが、贈与した日付や金額、お互いの意思を客観的に証する書類として有用です。

 生前贈与時に税金はかかりますか?

 一般的に年間110万円を超える贈与を受けた場合に贈与税を納める必要があります。

 生前贈与によって相続税にはどのような影響がありますか?

 将来の相続財産が減るため、相続税が減少する可能性があります。ただし、原則として相続開始前の3年以内に贈与した財産は、相続財産にプラスされます。これを生前贈与加算制度といいます。

 生前贈与加算制度が改正されると聞きました。

 2027(令和9)年以降の相続から、このプラスされる期間が3年から段階的に7年に延長されます。また、延長された4年間の生前贈与額のうち、総額100万円までは加算の対象外となります。

(回答者:嶋田一郎税理士)

[←前の記事] [税のQ&A TOP][次の記事→]