Q&A教えて税理士さん®
金地金を売却した時(令和5年10月)
金地金を売却しましたが、確定申告をする必要がありますか?
会社員や年金生活者など個人の方が、金地金を売却して譲渡益が出た場合は、総合課税の譲渡所得となり、確定申告をする必要があります。
総合課税の譲渡所得の計算方法について教えて下さい。
総合課税の譲渡所得は、その金地金を取得した日から5年以内に譲渡した場合は短期譲渡所得、5年超えて譲渡した場合は長期譲渡所得となります。計算方法は、短期譲渡所得が、譲渡価額―(取得価額+譲渡費用)―特別控除(50万円)、長期譲渡所得が{譲渡価額―(取得価額+譲渡費用)―特別控除(50万円)}×1/2となります。ただし、譲渡所得の特別控除は、譲渡益が50万円以下の場合、その譲渡益の金額までしか控除できません。
金地金を売却して損失が出た場合は、他の所得との損益通算はできますか?
同じ年に他の総合課税の譲渡所得がある場合は、売却損の範囲内で損益通算ができますが、金地金の譲渡は『生活に通常必要でない資産』に該当するので、給与などの他の所得との損益通算はできません。
領収書をなくして金地金の取得価額が分からない場合は?
領収書などの購入当時の書類が紛失して取得価額が分からない場合は、『譲渡価額×5%』相当額が取得価額となります。
(回答者:上田誠税理士)
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