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副業収入の所得区分(令和5年9月)
2022(令和4)年6月、私の執筆記事「副業収入の確定申告」がこの欄に掲載されました。その後、副業収入の所得区分について、国税庁から、「通達の改正案」(同年8月)および「改正通達」(同年10月)が出されました。
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「通達の改正案」が出された背景について教えて下さい。
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副業の所得区分については、雑所得と事業所得との線引きがあいまいでした。この状況を改善すべく、国税庁から案が出され、ホームページ等を通じて意見公募が行われました。
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多くの意見が出されたそうですね?
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国税庁によると、7059通の意見が出されたそうです。
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「改正通達」の内容を教えてください。
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収入金額にかかわらず、取引を記録した帳簿書類の保存がある場合には、おおむね事業所得に該当する旨が示されました。22(令和4)年分以後の確定申告から適用されています。
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事業所得と認められれば、青色申告特別控除の適用を受けられる等、納税者に有利ですよね。記録・帳簿書類の保存があっても、事業と認められない場合もありますか?
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次のような場合、個別に判断されることとなります。①おおむね3年程度の期間、その所得の収入金額が僅少と認められる場合②その所得を得る活動に営利性が認められない場合です。詳しくは税理士にご相談下さい。
(回答者:宮原牧子税理士)
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