Q&A教えて税理士さん®
宝くじが当たったら(令和5年1月)
年末ジャンボ宝くじなどの宝くじが当たった場合、当せん金には税金を支払う必要はありますか?
個人が購入した宝くじの当せん金には税金はかかりません。宝くじの当せん金は当せん金付証票法という法律により、個人に対しては非課税とされています。
法人(会社)で購入した宝くじの当せん金も同じように税金を支払う必要はありませんか?
当せん金に係る税金が非課税となるのは個人が受け取る当せん金についてのみです。法人が当せん金を受け取る場合には非課税とならず、法人の収益に含める必要があります。
宝くじのほかに当せん金が非課税となるものはありますか?
totoやBIGのスポーツくじの当せん金も、スポーツ振興投票の実施等に関する法律により非課税となります。
海外の宝くじの当せん金も日本の宝くじと同じように税金はかかりませんか?
海外の宝くじは前述の当せん金付証票法の対象となる宝くじではありませんので税金が課税されます。この場合には一時所得として課税されますので「(賞金-50万円)×1/2=一時所得」の金額となり、所得金額に応じた税率を乗じた金額の税金を支払う必要があります。また、アメリカなどの宝くじの場合にはアメリカの税金も支払う必要があります。
(回答者:石原直明税理士)
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