Q&A教えて税理士さん®
相続税の連帯納付?(令和4年12月)
妹と二人で父の財産を相続したのですが、私の事業の調子が思わしくなく、納税資力を喪失してしまいました。妹は、私の分の相続税の連帯納付義務を負うことになるのでしょうか。相続税の納付については、二人とも延納の許可を受けています。
同一の被相続人(お父さま)から相続または遺贈により財産を取得した全ての人(あなたとあなたの妹さん)は、自分が取得した財産の割合を限度として、互いに連帯納付の責任を負う、とされています。しかし、納税義務者が延納の許可を受けた相続税額にかかる相続税については連帯納付義務を負いませんので、あなたが納付できなくなった相続税については、妹さんは連帯納付の義務を負いません。
では、仮に妹が連帯納付の責任として私の納める必要のある相続税を納付した場合、妹から私への贈与になり、贈与税が課税されることになるのでしょうか。
連帯納付義務者(妹さん)が本来の納税義務者(あなた)の代わりに相続税を納付した場合には、本来の納税義務者に対し求償権が発生します。この求償権を放棄したとき等には贈与とみなされますが、本来の納税義務者が資力を喪失して納付が困難である等の場合には、贈与とはみなされないこととして取り扱われます。
(回答者:高野聖子税理士)
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