東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

印紙税の納税義務者(令和4年9月)

 今度、土地を購入する予定ですが、契約書に貼る印紙について教えてください。

 印紙税は課税の対象となる文書を作成した時に納税義務が成立し、その作成者が納税義務を負います。

 作成者とは契約をする人のことですか?

 代理人がいる場合もありますが、通常はその契約の当事者が納税義務者となります。作成された文書に対してそこに記載された契約金額に応じた印紙を貼り付け、消印をすることで印紙税を納付したこととなります。

 印紙を貼るだけでなく消印までが必要なんですね?

 消印が無いと剥がして再利用できますので、それを防止するため、消印を判明に行います。

 契約の場合、契約相手がいますが、どちらに納税義務があるのですか?

 契約書のように2人以上が共同して作成する文書は「共同作成文書」といって双方での連帯納付義務が発生しますが、負担割合は自由です。一方、商店などで買い物をした場合に発行される領収書などは「単独作成文書」といって交付した側に納税義務が発生します。

 電子契約書の場合の取り扱いはどうですか?

 最近増えてきている電子契約では「紙」の「文書」を作成したことになりませんので印紙税の対象外となります。

(回答者:渡邉威済税理士)

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