東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

相続した実家を売却(令和4年9月)

 別居の母が亡くなり、実家を相続しました。相続税の納税資金として売却しようと思います。税金はどうなりますか?

 まずは被相続人(母)が死亡した翌日から10カ月以内に、相続税の申告と納税が必要です。さらに実家の土地・建物を売却した日の翌年3月15日までに譲渡所得について所得税の確定申告と納税が必要となります。

 最寄りの税務署に申告すればいいですか?

 所得税は自身の住所地の所轄税務署への申告となりますが、相続税については被相続人の住所地の所轄税務署への申告となるので注意が必要です。

 相続税と所得税の両方の納税が必要ですか?

 やはり相続税のほか、譲渡所得に対する所得税がかかりますが、相続税の申告期限後3年以内に売った場合は、自身が納税した相続税のうち、その譲渡する土地・建物に対応する相続税相当額を取得費に加算して控除することができます。

 空き家を売却した場合には税金の軽減措置があると聞いたのですが?

 亡くなった人が住んでいた一定の空き家を、相続した日から3年後の年の12月31日までに、1億円以下で売った場合(2023<令和5>年12月31日までの売却に限ります)、前述の軽減措置に代えて、その譲渡所得から最高3千万円を控除することができます。ただし、この特例の適用にはさまざまな要件があるので注意が必要です。

(回答者:青松利幸税理士)

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