東京地方税理士会

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住宅ローン減税特例(令和2年11月)

住宅ローン減税特例の適用対象となる住宅(消費税率10%)の取得等をした場合、適用される年数が変わったそうですね?

2019(令和元)年10月に消費税率が10%に引き上げられた際、需要変動平準化のため、住宅ローン控除期間を10年間から13年間にする特例措置が設けられました。

新型コロナウイルスの影響で、期限までに入居できなかった場合でも特例の適用があるそうですね。

新型コロナの影響で入居期限の20(令和2)年12月31日に遅れた場合でも、一定の要件を満たしていれば、特例の適用を受けられます。

一定の要件とは何ですか?

新築の場合は20年9月30日までに、中古・建て売り・分譲の場合は同年11月30日までに契約していることです。

新たな入居の期限について教えてください。

21(令和3)年12月31日までに入居している必要があります。

特例の適用を受けるために必要な手続きを教えて下さい。

住宅ローン減税特例の適用を受けるには、確定申告を行う必要があります。

申告に必要な書類について教えてください。

確定申告書に添付する住宅ローン控除の計算明細書などの必要書類に加え、「入居時期に関する申告書兼証明書」が別途必要になります。

(回答者 宮原牧子税理士)

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