Q&A教えて税理士さん®
空き地売却で税軽減(令和2年10月)
個人が空き地を売却した場合、税が軽減される特例が創設されたと聞きましたが?
土地の有効活用、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されました。
低未利用土地等とはどのような土地ですか?
具体的には、都市計画区域内にある空き地や空き家、空き店舗などです。また、住居や業務用として使っている土地でも、常時利用しておらず利用頻度が低い場合にはこれに該当します。
適用要件について教えてください。
譲渡価額(建物等の対価を含む)が500万円以下であること。売った年の1月1日において所有期間が5年を超えていること。また、譲渡後の土地の利用について市区長村長の確認が行われている等の要件があります。
控除することができる金額はいくらですか?
その年の低未利用土地等の譲渡に係る売却益から最大100万円を控除することができます。
これから譲渡を検討していますが、適用時期はいつからですか?
2020(令和2)年7月1日から22(令和4)年12月31日までの間の譲渡について適用されます。
最後に気をつけなければならない点はありますか?
事前に市区町村長の確認が必要です。また、売り主と買い主が、親族等特別な関係がある者には適用できません。
(回答者:堀内寛人税理士)
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