Q&A教えて税理士さん®
相続財産と葬式費用<令和元年8月>
相続税の計算時に、一定の相続人等が負担した葬儀費用を遺産総額から差し引くことができると聞きましたが、通常どのようなものが該当しますか?
①通夜・告別式の費用(飲食代を含む)②火葬や埋葬費用③寺社、教会へ支払うお布施、戒名料、読経料など④通夜や葬儀の受け付けなど手伝いの人に支払う心づけで、常識の範囲内⑤遺体の捜索費用、遺体または遺骨の運搬費用⑥その他、通常の葬儀に必要であると思われる費用が対象となります。領収証がない場合、支払日、支払先、金額等を明確にしておく必要があります。
葬儀費用に該当しないものは?
香典返し(遺族が受けとる香典は非課税のため)や、初七日・七七日忌(四十九日)等の法要費用、墓地・墓石の購入費用といった祭祀財産です。
最近は会葬御礼として、香典返しに匹敵する引き出物を渡すケースが多くなっていますが、どのように扱えばよいでしょうか?
会葬御礼が実質的に香典返しの代わりと判断できる場合は控除することができませんが、詳細は税理士に相談してください。
家族葬や密葬の後、本葬等を執り行う場合がありますが、葬儀費用として認められますか?
いずれも認められます。
(東京地方税理士会・熊崎秀美)
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