Q&A教えて税理士さん®
生命保険活用し贈与<令和元年12月>
贈与税は年間110万円まで非課税と聞きました。贈与に生命保険契約を活用して、相続税対策はできますか?
生命保険を活用した生前贈与には、子や孫が親等を被保険者として生命保険に加入し、親等が贈与した現金からその保険料を負担するという方法があります。この場合、親等の死亡による保険金は子や孫の一時所得として所得税の対象となります。通常、この一時所得に対する税金はそれほど多くはなりませんので、特に死亡保険金の受取額が相続税の非課税金額を超える場合には、有効な方法の一つです。
贈与に際し、注意する点はありますか?
毎年の保険料の贈与時に贈与契約書を作成する、親等が子や孫の預金口座に振り込んだ事実を残す等、贈与があったことを客観的に証明できるようにしてください。
もう少し簡単に行う方法はありませんか?
近頃注目されているものとして、生存給付金(生存してることを条件に受け取ることができる保険金)付きの生命保険があります。例えば、保険料1千万円を親等が一時払いし、子や孫を年間約100万円の生存給付金の受取人に指定しておくと、10年間で合計約1千万円の生前贈与が可能となります。給付金の受け取りごとに贈与があったとされ、贈与の都度、贈与契約書を作成することや保険料の振り込み手続き等も不要となります。ただし、保険商品の複雑さや為替リスク等もあるため、事前に税理士等の専門家にご相談ください。
(東京地方税理士会・弓場美千代)
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