Q&A教えて税理士さん®
相続税と養子の扱い<令和2年1月>
孫を養子にすると相続税の負担が少なくなると聞きました。
養子は実子とみなされますので、相続が発生しますと相続人です。税金だけで考えると後で後悔しますが、一般に相続税の計算では相続人が多い方が有利になります。
相続人が増えると、どうして相続税が少なくなるのですか?
簡単に説明しますと、亡くなった方の財産から相続人の数によって異なる基礎控除額を引いて計算します。もし、この財産より基礎控除額の方が大きければ相続税は発生しません。
基礎控除額とは?
これは、3,000万円と600万円に法定相続人の数を掛けた合計額です。例えば奥さまとお子さんが2人のときは法定相続人が3人となり、4,800万円まで相続税はかかりません。また、基礎控除額を超えた部分で計算される実際の相続税額にも影響します。
それでは養子を増やせばいいのですか?
現在、この基礎控除の計算については、養子の数に計算上の制限を設け、①被相続人に実子がある場合は1人②被相続人に実子がない場合は2人まで、とされました。
全ての養子に、この制限がありますか?
養子でも、今年改正施行される特別養子制度による養子と亡くなった方の配偶者の連れ子を養子としたときは、原則として、この制限を受ける養子とはされません。
(東京地方税理士会・中江博行)
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