暮らしと税
医療費控除について<平成29年2月>
Q |
所得税の確定申告の時期ですが、医療費控除について教えてください。 |
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A |
医療費控除の対象は、自分または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払ったものであり、その年の1月1日から12月31日までに支払ったものです。また、領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要となります。 |
Q |
1年間の医療費の合計が10万円を超えないと、医療費控除を受けることができないのですか。 |
A |
所得の金額から差し引くことができる医療費控除の金額は、10万円または所得金額の5%のいずれか低い方の金額を超えた部分の金額となります。例えば、所得金額が100万円の人は基準金額が5万円となりますので、注意してください。 |
Q |
保険金や出産一時金、高額療養費を受け取った場合、どのように計算しますか。 |
A |
医療費の金額からこれらの金額を差し引いて控除額を計算します。つまり、自己負担額が控除の対象になります。 |
Q |
健康診断や人間ドッグの費用は、医療費控除の対象になりますか。 |
A |
健康診断などの費用は病気の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象になりません。しかしながら、健康診断の結果、病気が発見され、その診断に続いて病気の治療を行った場合、その健康診断の費用は医療費控除の対象になります。 |
Q |
病院に行くための交通費も医療費控除の対象になりますか。 |
A |
電車やバス等の交通費、これらの交通機関が利用できない場合のタクシーの利用料金は、医療費控除の対象になります。ただし、マイカーを利用した場合のガソリン代と駐車料金は対象外で |
Q |
その他に医療費控除の対象になるものがありますか。 |
A |
今日の高齢化社会において、寝たきりのご老人を介護されている方が多くいます。介護の際に使用するおむつの費用は、かかりつけの医師から「おむつ使用証明書」を交付してもらうことにより医療費控除の対象になります。 |
(東京地方税理士会山梨県会・渡邊泰淳)
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