暮らしと税
その預金は誰のもの?<平成27年9月>
Q | 相続税の調査で被相続人の名義だけでなく、家族の預金も調査され、場合によっては相続財産と認定されるケースがあるとのことですが、どのような理由で名義人のものではなく相続財産とみなされるのですか。また、参考になる事があれば教えて下さい。 |
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A | 税務当局は預金の名義にとらわれずに、その預金の実質の所有者は誰かとの事実関係を調査・確認して判断するものと思われ、次のような理由が考えられます。
以上のような事実関係を調査・確認して名義人の財産か、被相続人の財産なのかを判断しているものと考えられます。 自己の財産については日頃から家族に任せることなく、自分で保管・管理をして、内容についても説明ができるようにしておくのが、将来の相続税のトラブル回避になるでしょう。 |
(東京地方税理士会税法研究所・研究員 吉尾 勉)
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