東京地方税理士会

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住宅関連の各種特例措置の延長(令和2年9月)

 住宅に関係する税金の特例措置が延長されたそうですが、内容と期限について教えてください。

 内容は次の通りとなります。適用期限については、いずれも今回の改正で2022年3月31日まで延長(2年延長)されました。
【新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長】
 新築住宅に係る固定資産税の税額を、一般の住宅(戸建てなど)は3年間、マンションなどの場合は5年間、2分の1に減額する特例です。
【住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の特例措置の延長】
 住宅用家屋の所有権の保存登記は本則0.4% →特例0.15%、移転登記は本則2.0% →特例0.3%、住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記は本則0.4% →特例0.1%と、登録免許税の税率が軽減されます。
【認定長期優良住宅に係る特例措置の延長】
 登録免許税の特例措置、不動産取得税の特例措置、固定資産税の特例措置があり、その措置は次の通りです。

  1. ①登録免許税の税率が一般住宅特例より引下げられます。所有権保存登記は0.1%、所有権移転登記は戸建てが0.2%、マンションが0.1%です。
  2. ②不動産取得税の計算上、課税標準からの控除額が一般住宅特例より100万円増額され1,300万円となります。
  3. ③新築住宅に係る固定資産税の2分の1減額措置について、減額の適用期間が次の通り延長されます。一般の住宅(戸建て): 3年→5年 マンション: 5年→ 7年

なお①の特例は、認定低炭素住宅についても同様の登録免許税の特例措置があります。
【耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の延長】
 住宅の性能向上を図った場合に固定資産税の減額措置があります。既存住宅の耐震化は2分の1減額、バリアフリー化は3分の1減額、省エネ化は3分の1減額となります。なお、この減額は工事翌年の固定資産税からの減額です。
 詳細につきましては、お近くの税理士にお気軽にご相談ください。

(東京地方税理士会山梨県会 田中雅樹)

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