セミナー 暮らしと税
相続時精算課税制度<令和2年6月>
Q |
母から贈与を受けることになりました。通常の贈与税の計算方法に代えて「相続時精算課税制度」を利用したいと考えています。 |
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A |
相続時資産課税制度とは、子または孫に対する贈与税の特例です。2,500万円までの特別控除と一律20%の税率で計算されます。通常の贈与との大きな違いは、相続時に贈与時の課税価格で持ち戻したうえで相続税を計算することになります。 |
Q |
具体的にどのように計算するのでしょうか。 |
A |
贈与を受けた人は暦年課税で贈与税の申告を行うか、相続時精算課税制度の適用を受けるかを選択します。お母様からの贈与について相続時精算課税を選択した場合は、他の方からの贈与があれば暦年課税で贈与税を計算し、お母様からの贈与については相続時精算課税で贈与税を計算します。 |
Q |
適用対象者などの注意点はありますか? |
A |
この制度は一定の場合を除き満60歳以上である父母または祖父母から、満20歳以上の推定相続人または孫に対する贈与に限られます。人数の制限はなく、受贈者がそれぞれ別に選択することもできますし、父母または祖父母についても贈与者ごとに選択できます。
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(東京地方税理士会山梨県会・飯島正樹)
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