東京地方税理士会

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相続税の申告期限前に相続人が死亡<令和2年5月>

 本年4月30日、K市在住の兄が亡くなりました。相続人は私と姉(共にC市在住)の二人です。同年11月上旬に遺産分割協議が成立し、相続税の申告書提出の準備をしていましたが、同年11月25日に姉が急死しました。兄の遺産に係る相続税の申告、姉の遺産に係る相続税の申告と納付は、いつまでに行えばよいのでしょうか。なお、姉の相続人は姉の子一人です。

【お兄様の遺産に係る相続税の申告・納付】
 ご質問の場合、ご質問者様が行う相続税の申告・納付の期限は、お兄様の相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(来年2月末日まで)です。
 お姉様が行うべきであった相続税の申告・納付の期限は、お姉様の相続人(お姉様のお子様)が、お姉様の相続開始を知った日の翌日から10か月以内(来年9月25日まで)となります。
 なお、相続人が二人以上いる場合、相続税の申告書を共同して提出することができます。ご質問の場合、ご質問者様の申告・納付の期限である来年2月末日までに、お姉様のお子様と共同して相続税の申告書を提出することができます。

【お姉様の遺産に係る相続税の申告・納付】
 お姉様の遺産についての相続税の申告・納付の期限は、お姉様の相続人(お姉様のお子様)が、お姉様の相続開始を知った日の翌日から10か月以内(来年9月25日まで)となります。この申告書には、お姉様固有の財産・債務に加え、お姉様がお兄様から相続により承継した財産・債務も記載します。債務には、お姉様のお子様が申告した第一次相続に係る相続税額も含まれます。

【申告書の提出先の税務署】
 お兄様の遺産に係る相続税の申告書は、お兄様の住所地(K市)を管轄する税務署に提出します。お姉様の遺産に係る相続税の申告書は、お姉様の住所地(C市)を管轄する税務署に提出することになります。

詳細につきましては、お近くの税理士にお気軽にご相談ください。

(東京地方税理士会山梨県会・田中雅樹)

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