セミナー 暮らしと税
相続税の申告期限前に相続人が死亡<令和2年5月>
Q |
本年4月30日、K市在住の兄が亡くなりました。相続人は私と姉(共にC市在住)の二人です。同年11月上旬に遺産分割協議が成立し、相続税の申告書提出の準備をしていましたが、同年11月25日に姉が急死しました。兄の遺産に係る相続税の申告、姉の遺産に係る相続税の申告と納付は、いつまでに行えばよいのでしょうか。なお、姉の相続人は姉の子一人です。 |
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A |
【お兄様の遺産に係る相続税の申告・納付】 【お姉様の遺産に係る相続税の申告・納付】 【申告書の提出先の税務署】 詳細につきましては、お近くの税理士にお気軽にご相談ください。 |
(東京地方税理士会山梨県会・田中雅樹)
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