東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

賃貸用不動産の譲渡<平成31年1月>

 不動産賃貸業を営んでおり、複数のマンションや事務所の貸し付けを行っています。毎年800万円前後の家賃収入があり、所得税の確定申告をしています。平成28(2016)年に居住用マンション1室を2,500万円(建物部分1,500万円・土地部分1,000万円)で売却しました。平成30(18)年分確定申告で注意する点を教えてください。

 今回の確定申告では、所得税だけでなく消費税の申告も必要となるのでご注意ください。

 消費税の申告が必要になる理由は?

 16年の消費税課税売上高が1,000万円を超えているからです。

 16年の消費税課税売上高とは?

 居住用のマンションやアパートの賃貸料は消費税非課税ですが、それらを売却した場合には事業用資産の譲渡に該当し、その建物部分の対価の額は消費税の課税売り上げとなります。質問のケースでは16年に建物部分1,500万円の資産を売却しているので、18年は消費税課税事業者となります。事務所の貸し付けから得た家賃収入等について消費税の申告を忘れずに行ってください。消費税は、所得税の計算上、必要経費に算入できます(要件あり)。

(東京地方税理士会・宮原牧子)

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