東京地方税理士会

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社食の非課税限度額(令和8年6月)

勤め先に社員食堂があるのですが、その食費補助額が4月から少し増えました。

雇用主が従業員に対して食事の補助を出す場合、税金が関係しているのをご存じでしたか?

知りませんでした。税制改正の内容も含めて教えてください。

食事に対する補助は原則、所得税の課税対象になります。給与の一部という考え方です。ただし、ある一定額を超えなければ課税しないという決まりがあります。

どのように計算するのでしょうか?

従業員が食事価格の50%以上を負担し、雇用主が支給した食事の価格から従業員が負担した金額を差し引いた残額が、月額7,500円以下ならば課税されません。

多いのか少ないのか、微妙な金額ですね。

これでも今回の税制改正で限度額が月額3,500円から7,500円に増えました。2026年4月1日以降に支給する食事から適用されています。

限度額を超えた場合はどうなりますか?

例えば、雇用主が支給した食事の価格から従業員が負担した金額を差し引いた残額が9千円だとすると、差額の1,500円ではなく、9千円全額が給与課税されます。

補助があるのは、ありがたいことです。

近年、人材確保の観点からも福利厚生に力を入れる雇用主も多いようです。ただ、細かい規定もあるので、詳細については税理士にお尋ねください。

(回答者:堀川敏毅税理士)

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