東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

高齢者に関わる税金(令和8年5月)

年金を受け取ったときの税金の取り扱いはどのようになっていますか?

公的年金等は、その収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが雑所得となります。また、個人年金などの年金は、収入金額から必要経費を差し引いたものが雑所得となり、それぞれ所得税が課税されます。

公的年金等控除額とは何ですか?

65歳以上の方で、330万円未満の公的年金収入であれば110万円の控除が受けられます。それ以上の公的年金収入がある方は段階的に控除額が上がり、最高195万5千円です。

高齢者を扶養している場合の取り扱いはどのようになっていますか?

2026年分について、1957年1月1日以前に生まれた方を扶養している場合、その方の収入が年金収入のみであれば168万円以下の年金収入で48万円、同居している場合には58万円の扶養控除が受けられます。配偶者の場合には納税者本人の所得により控除額が変動します。

公的年金収入のみであれば、確定申告は不要だと聞きましたが?

公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。ただし、所得税の還付を受けようとする場合には確定申告が必要です。また、確定申告書を提出しなくても住民税の申告が必要な場合があります。

(回答者:清水透税理士)

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