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青色申告特別控除(令和8年3月)
所得税の青色申告特別控除について、2027年分以後に見直しがあると聞きました。なぜですか?
見直しの背景には記帳水準の向上を図るとともに、デジタル時代にふさわしい記帳や申告を一層推進するとの観点があるようです。
私は今、会計ソフトを使って複式簿記で記帳し、申告書や貸借対照表などを電子申告して65万円の特別控除を受けています。この見直しでどうなりますか?
所得税の確定申告書、貸借対照表などの提出を提出期限までに電子申告で行う場合、見直しによる控除額の変更はありません。
65万円が75万円になるといううわさを聞いたのですが、本当ですか?
さらに次の要件を満たす場合、控除額が75万円になります。事業にかかる仕訳帳および総勘定元帳について、いわゆる電子帳簿保存法の定めるところにより、①仕訳帳および総勘定元帳について、一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っている場合(優良な電子帳簿)②請求書等のデジタルデータを一定の要件を満たして保存を行う場合(請求書データ等との自動連携)-のいずれかです。
ちなみに、電子申告しなかった場合はどうなりますか?
その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表などの提出を提出期限までに書面で行う場合、見直し後は控除額が55万円から10万円になってしまうのでご注意ください。
(回答者:高野聖子税理士)
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