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会社員に必要な経費(令和8年2月)
個人事業主である友人は、仕事で使った支出を経費にすることができるようですが、私のような給与所得者は仕事で使用するパソコンなどを購入しても経費にすることができないのは不公平ではないでしょうか。
給与所得者はそのような支出を経費として認められない代わりに、原則として、給与所得控除により一定の必要経費相当額が給与収入から差し引かれます。
実際の支出額が給与所得控除額を上回っている場合の特例はあるのでしょうか?
その年の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、給与所得の金額の計算上、その超える部分の金額を給与所得控除後の金額から控除することができます。これを給与所得者の特定支出控除の特例といいます。
特定支出とはどのような支出なのですか?
特定支出には、①通勤費②職務上の旅費③転居費④研修費⑤資格取得費⑥帰宅旅費⑦勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で合計65万円まで)があります。
この特例の適用を受ける場合には、毎年勤務先で行っている年末調整の時に必要書類を勤務先に提出すればよいのですか?
いいえ。この特例の適用を受ける場合には、一定の書類を添付して、ご自身で確定申告する必要があります。
(回答者:菅原茂夫税理士)
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