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遺産分割のやり直し(令和8年1月)
夫が亡くなった時には相続税がかからない範囲でしたので、居住用不動産は一人息子に、預金は妻である私が相続しました。ところが、このたび息子が結婚することになったので、居住用不動産は私が相続すればよかったと思い、友達に相談したら遺産分割のやり直しをすればいいのでは、と言われました。遺産分割のやり直しをする場合の注意点を教えてください。
相続人の全員の同意があれば遺産分割協議のやり直しは可能です。しかし、遺産分割のやり直しによって、新たに財産を取得する時に、その財産の対価を支払わなければ、財産取得者に贈与税が課税されます。また、対価を支払った場合には、対価の取得者に売買取引とみなされて譲渡所得税が課税されます。
私か息子のどちらかに課税が発生することになりますね。具体的にどの形が好ましいのでしょうか?
場合によるとは思いますが、居住用不動産の一部を贈与してもらう方法ですと110万円の基礎控除の活用がありますね。ただ、贈与の場合でも、登録免許税はもちろんのことですが不動産取得税が課税されます。
登録免許税は夫の相続時に課税されたので分かりますが、不動産取得税はどのくらい課税されますか?
例えば住宅の敷地ですと、固定資産税評価額×1/2×3%です。不動産の共有は売却時に相方の意思表示が必要となり、難しくなる場合がありますのでご注意ください。
(回答者:平山紀美子税理士)
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