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譲渡所得税特別控除(令和7年11月)
居住用財産を売ったとき、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3千万円まで控除ができる特例があると聞きました。どのような内容ですか?
譲渡所得が発生した場合、所得税と住民税、復興特別所得税が課税されますが、3千万円までは譲渡所得に課税が生じないというものです。
特例の適用要件はありますか?
現在住んでいる自宅や敷地を売却。住まなくなった日から3年後の年末までに売却。前年や前々年にこの特例の適用を受けていないこと。住んでいる家屋が災害によって滅失した場合、その敷地については災害があった日から3年目の年末までに売却すること等、その他要件はいくつかあります。
これがいわゆるマイホ-ム特例なのですね。
はい。特に注意しなければならないことは、売り手と買い手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと等です。
なるほど。
特例の併用についてですが、マイホームの買換え特例や住宅ローン控除との併用はできませんので、どの特例を適用するかは検討が必要です。
そうなのですね。
併せて受けられる特例もあって、売った年の1月1日に所有期間が10年超の場合で一定の要件を満たせば、3千万円の特別控除の特例と、譲渡所得が3千万円を超える場合の軽減税率の特例を重ねて受けることができます。詳しくは税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
(回答者:村田洋税理士)
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