Q&A教えて税理士さん®

受け取った保険金(令和7年7月)
父親が亡くなり生命保険金1千万円を私(子)がもらいましたが、かなりの税金を負担することになってしまいました。相続人は母親と私の2人です。相続の場合には1千万円までは課税されませんよね?
生命保険料の負担者は誰だったのでしょうか。
生命保険料の負担者は、母親の通帳から支払われていましたので母親です。
支払われた生命保険金は相続税の対象ではなく、贈与税の対象となってしまったのです。
父親が亡くなって生命保険金をもらっても贈与になってしまうのですか?
生命保険金の課税関係は、保険料の負担者が誰かによって確定します。
父親が負担していれば相続ということで課税されなかったのですね。では、私のようなケースはどのようにしたらよかったのでしょうか。
贈与税よりも比較的少ない税金となると所得税課税でしょうね。
所得税課税にするにはどのようにしたらよかったのでしょうか。
保険料負担者の母親を生命保険金の受取人に変更されればよかったですね。
所得税はどのように課税されますか?
受け取った保険金は一時所得になります。受取保険金からこれまで払い込まれた保険料を控除し、更に保険料控除後の金額から50万円を控除して、残った額の半分が所得税の課税対象となります。
(回答者:平山紀美子税理士)
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