東京地方税理士会

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相続取得費加算特例(令和6年12月)

相続税の取得費加算に、特例があるとのこと。特例は、どのような内容ですか?

相続で取得した土地や建物、株式などを売却したときの譲渡所得を計算する際、取得費に相続税額のうちの一定金額を加えられる内容のものです。

確定申告をしなければいけませんか?

譲渡所得を得たときには、確定申告をして必要に応じて所得税や住民税を納めなければなりません。

特例を受けるための要件はありますか?

要件は①相続や遺贈により、財産を取得した者であること②その財産を取得した人に相続税が課税されていること③その財産を、相続開始にあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後、3年を経過する日までに譲渡または売却していることです。さらに、この特例の適用を受けるためには、一定の書類をそろえる必要があります。

相続税の申告期限はいつまでですか?

相続税の申告期限は10カ月です。それまでに相続税の申告をしてください。

期限を守り確定申告に必要な書類をそろえて税金を払いたいと思います。

はい。正しく納税をお願いします。相続をした不動産などを売却したら売却益が出ます。売却益には所得税がかかります。取得費加算の特例で所得税の税額を軽減できるわけですから、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。

(回答者:村田 洋税理士)

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