東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

おひとりさまの相続(令和6年10月)

 私は数年前に離婚し、前妻との間に子どもはいません。両親もすでに他界し、このまま再婚しなかった場合、私の相続はどうなりますか?

 いわゆる『おひとりさま』の相続は、相続人の有無によって対応が異なります。

 私には、私と同じ独身の兄が1人いますが、この場合にはどうなりますか?

 その場合には、相続人不存在となり、あなたの相続財産は一定の手続きを経て、最終的には国庫に帰属することとなります。

 兄に相続されず、国庫にも帰属させない方法はありますか?

 遺言により特定の個人や法人に財産を渡すことができます。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言通りに財産を処分することができますが、税金への影響等について十分に検討する必要があります。

(回答者:菅原茂夫税理士)

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