Q&A教えて税理士さん®
代償分割のやり方は(令和6年10月)
遺産分割で、不動産以外に遺産がないなどの場合に代償分割のやり方があると聞きました。注意点などを教えてください。
代償分割とは特定の相続人が不動産などの現物を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを支払い調整することで分割する方法です。例えば長男が土地建物を相続する代わりに、妹に妹の相続分に見合う金銭(代償金)を支払うといった方法です。相続財産が被相続人の自宅のみの場合など、分割しにくい場合に使われます。一方で、相続する不動産を共有名義にすることもできますが、将来遺産を売却などする場合には共有者全員の同意が必要になるなど不都合も生じやすくなるため、この代償分割は有効な手段となります。
妹に代償金を支払う場合に注意すべき点はありますか?
遺産分割協議書に、『誰が誰に代償金としていくら支払う』旨の記載をすることを忘れないでください。代償金を受ける側は、その代償金の額は相続税の課税対象となります。そしてその代償金は贈与税の課税対象にはなりません。記載していない場合には、代償金が単なる贈与とみなされ、贈与税が課税されてしまう恐れがありますので注意が必要です。他に代償分割については注意すべき点がありますので、専門の税理士へのご相談をお勧めします。
(回答者:飯島正樹税理士)
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