Q&A教えて税理士さん®
確定申告による還付(令和5年5月)

私は年金受給者で、他に収入はありません。医療費がかさんでいます。所得税等の確定申告をすると還付金を貰えると聞いたのですが。

まずは、ご自身の公的年金等の源泉徴収票をご用意ください。源泉徴収税額の欄に金額は記載されていますか?

0円と記載されています。

この場合、年金受給時に源泉徴収された税額がないということになります。もともと納めた所得税はありませんので、還付金額は発生しません。

どのような場合に還付金額が発生するのですか?

源泉徴収税額とは、前もって納めた税額です。一方、確定申告とは、1月1日から12月31日までの納税額を計算し、精算するというものです。つまり、前もって納めた源泉徴収税額が50円で、確定申告により医療費控除を集計した結果の税額が20円だとします。その場合に30円が還付されます。

医療費の支払から還付金が貰えるわけではないのですね?

その通りです。前もって納めた源泉徴収税額より、確定申告により改めて計算した税額が低い場合、申告をすることで還付を受けることができます。

3月15日までが期限ですよね?

いいえ、3月15日は納税額がある場合の申告及び納付期限です。還付の場合の期限は、その年の翌年以降5年間です。
(回答者:岡野直純 税理士)
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