Q&A教えて税理士さん®
相続税の控除のお話(令和5年4月)

相続税の計算の際に遺産総額から差し引ける控除があると聞きましたが、どのようなものですか?

相続税の債務控除のことですね。借金などの負債がある場合は、相続財産から差し引き、相続税の控除の対象とすることができるものです。

立替払いをした金額も可能でしょうか?

はい。ただし差し引ける債務は、債務と確実に認められるものでなければなりません。例えば葬式費用。葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときに遺産総額から差し引くことが可能です。

では香典返しや墓石の購入、法事費用も対象となるのですか?

それらの費用は遺産総額から差し引く葬式費用には該当しませんので対象外なのです。

そうでしたか。知りませんでした。では具体的な債務控除の費用は何か、教えてください。

未払いの費用(水道光熱費、税金、医療費、施設等に入居の場合は原状回復費用)、借入金、介護や看護をしていた親族などが負担した金額等が該当します。

いくつかあるのですね?

債務控除を利用できない人もいます。例えば相続放棄した人などは控除対象外となります。とにかく相続開始時において債務控除が確実と認められるものが対象となります。さらに詳細をお聞きになりたい方は、東京地方税理士会およびお近くの税理士へお問い合わせください。
(回答者:村田洋 税理士)
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