東京地方税理士会

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インボイス制度改正(令和5年3月)

 今年10月からインボイス(適格請求書)制度が始まりますが、売り手がインボイスを受けるには、登録番号が必要と聞きます。

 売り手が買い手に対し請求書を発行する時に登録番号を記載しないと、原則として買い手は仕入税額控除が将来的に認められなくなります。ただし、6年間の経過措置があり、最初の3年間は8割、残り3年は5割の仕入れ税額控除が認められます。自己がインボイスを発行できる事業者として登録番号を取得するには、税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することが必要です。

 10月からインボイスを発行するには、3月末日までに登録申請書を提出しないと間に合わないのですか?

 4月以降に登録申請書を提出しても、10月からインボイス発行事業者として登録することができます。

 インボイス制度で影響を受ける小規模事業者の負担を軽減する旨の報道を聞いたのですが。

 基準期間(2年前等)の課税売り上げが1千万円以下の事業者(免税事業者)がインボイス発行事業者になった場合、その税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。

 金額が少ない取引でも、インボイスの保存が必要なのですか?

 基準期間の課税売り上げが1億円以下の事業者は課税仕入れ額(経費等)が1万円未満の場合は、インボイスの保存が不要で仕入税額控除を受けられる経過措置があります。

(回答者:上田誠税理士)

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