Q&A教えて税理士さん®
共働き世帯の注意点(令和4年7月)
私の転職に伴い、それまで専業主婦だった妻もパートとして働くことになりました。共働きするにあたって注意することはありますか?
妻の収入によって、税務上の取扱いが変わってくることがあります。働き方に影響を与える判断基準として「収入の壁」といわれているものです。一般的には103万円の壁などがあります。
妻の収入が103万円以下であれば、妻は所得税も住民税も課税されないのですか?
妻の給与収入が103万円以下であれば、妻には所得税は課税されませんが、100万円を超えると住民税は課税されます。また、あなたご自身の所得税の計算上、一定の条件のもとで配偶者控除の適用を受けることができます。
103万円を超えると、妻に所得税が課税されるだけでなく、私の配偶者控除も受けられなくなるのですか?
配偶者控除は受けられませんが、その代わりに一定の条件のもとで配偶者特別控除という別の所得控除を受けることができます。妻の収入が103万円を超えても150万円以下であれば、配偶者特別控除として最大で配偶者控除と同額の38万円の控除を受けることができます。
150万円を超えると配偶者特別控除も受けられなくなるのですか?
150万円を超えると、控除額は段階的に減っていき、201万円を超えると配偶者特別控除の適用は受けられないこととなります。
(回答者:菅原茂夫税理士)
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