東京地方税理士会

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確定申告義務と還付(令和4年2月)

 そろそろ確定申告の時期ですね?確定申告をしなければならない人について教えてください。

 原則、年間の所得金額から所得控除を差し引いた金額がプラスになる人は、確定申告をしなければなりません。

 給与所得者についての確定申告義務はどうなりますか?

 収入金額が2千万円以上の方、2カ所以上から給与の支給を受けている方、給与所得以外の所得が20万円を超える方は確定申告義務があります。

 給与所得者でも確定申告をすれば、所得税が還付となる場合があるとお聞きしました。理由を教えてください。

 給与所得者は、源泉徴収制度と年末調整により、原則、所得税の納付は済んでいます。この、年末調整で加味できない事象が生じた場合に、確定申告をすれば所得税が還付となる場合があります。

 具体的にはどのような場合があるのですか?

 退職所得がある場合、災害・盗難・横領により損害を受けた場合、一定額以上の医療費がある場合、寄付をした場合、新たに住宅借入金等特別控除を受ける場合等があります。

 その他、確定申告によって所得税の還付を受ける場合に何か注意点はありますか?

 予定納税額が申告納税額より多い場合や配当控除・外国税額控除がある場合も、所得税が還付となる可能性がありますのでご注意ください。

(回答者:清水学税理士)

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