東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

還付申告の提出期限(令和4年1月)

 昨年の途中で退職し、年末調整を受けていないのですが、どうしたらよいですか?

 給与から源泉徴収された所得税額が、年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。これを還付申告といいます。

 還付申告をする場合、通常の確定申告の提出期間内に行う必要があるのですか?

 還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。

 還付申告の場合であっても、復興特別所得税額欄の記載は必要ですか?

 還付申告の場合であっても、申告される全ての方について復興特別所得税額欄の記載が必要です。

 住民税についても別に還付申告する必要はありますか?

 所得税の確定申告書を税務署に提出された方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。

 過去の医療費の領収書が出てきた場合、何年前までさかのぼって還付申告できますか?

 これまでに申告をしていなかった場合、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができますので、2017(平成29)年分については、2022(令和4)年12月31日まで行うことができます。

(回答者:菅原茂夫税理士)

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